
総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)に基づき、すべての地方公共団体に総合教育会議が設置されています。
村長と教育委員会が、これまで以上に十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より村民の意向を反映した教育行政の推進を図るため、「留寿都村総合教育会議」を設置しています。会議では、教育の振興に関する大網の策定、教育の条件整備など重点的に講ずべき施策や児童・生徒等の生命・身体の保護など緊急の場合に講ずべき措置についての協議、調整を行っています。
留寿都村総合教育会議の運営に関する要綱










