罹災証明書
罹災証明書とは
罹災証明書とは、災害により住家に被害を受けたことを証明するものです。証明書の発行にあたっては、災害との因果関係や被害程度等について、村の職員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」等に基づき現地調査を行い、被害程度等を判断します。※ 罹災証明書交付申請書の受付は、災害対策本部の設置を伴う大きな災害が発生した場合に行われるもので、現在新たな受付は行っておりません。
罹災証明書の利用目的
主に仮設住宅等の申込、罹災者に対する融資の利用申込、各種被災者支援制度などの手続の際に提出を求められることがあります。申請期間
罹災した日の翌日から起算して30日以内となっていますが、やむを得ない事情があり、かつ、理由書を提出できる場合はこの限りではありません。申請に必要な提出書類
- 罹災証明書交付申請書 罹災証明書交付申請書(Word形式:18KB)
- 罹災状況が確認できる写真
- 罹災箇所が分かる図面
- 申請者の身分証明書
- 理由書(提出期限を過ぎる場合) 理由書(Word形式:14KB)
- 委任状(手続を委任される場合。申請書に記入欄があります。)
申請方法
税務課税務係窓口へ提出その他
罹災証明書の交付を受けた方で被害の程度等に不服がある場合は、交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に再調査の申請をすることができます。被害程度認定再調査申請書(Word形式:17KB)
被災届出証明書
被災届出証明とは、住家等について、申請者から被害の届出があった旨(被災の事実)を証明するものです。あくまでも届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。被災届出証明書の利用目的
主に保険会社への申請や銀行からの融資、勤務先への提出で必要となる場合があります。申請期間
被害発生後から3か月以内となっていますが、やむを得ない事情があり、かつ、理由書を提出できる場合はこの限りではありません。申請に必要な提出書類
- 被災届出証明書交付申請書兼証明書 被災届出証明書交付申請書兼証明書(Word形式:18KB)
- 被災状況が確認できる写真
- 被災箇所が分かる図面
- 申請者の身分証明書
- 理由書(提出期限を過ぎる場合) 理由書(Word形式:15KB)
- 委任状(手続を委任される場合。申請書に記入欄があります。)