留寿都村特定環境保全公共下水道事業に係る事業計画期間は、令和8年3月31日までとなっておりますが、引き続き事業を実施していくことから、事業計画の変更を行う必要があります。
ついては、事業計画変更に係る手続として、下水道法施行令(昭和34年政令147号)第3条に基づき、次のとおり事業計画案の縦覧を行います。
縦覧期間
令和8年1月6日から令和8年1月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く8時45分から17時30分まで)
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留寿都村特定環境保全公共下水道事業に係る事業計画期間は、令和8年3月31日までとなっておりますが、引き続き事業を実施していくことから、事業計画の変更を行う必要があります。
ついては、事業計画変更に係る手続として、下水道法施行令(昭和34年政令147号)第3条に基づき、次のとおり事業計画案の縦覧を行います。
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