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下水道への接続義務について

 留寿都村の公共下水道は平成16年(2004年)4月1日から供用開始となっていますが、公共下水道が供用開始となった地域では、下水道法第10条及び留寿都村公共下水道条例第3条に基づき遅滞なく公共下水道へ接続することが義務付けられ、くみ取り便所の場合は、下水道法第11条の3及び留寿都村公共下水道条例第3条に基づき3年以内に水洗化し公共下水道に接続しなければならないものとされています。
 また留寿都村の農業集落排水施設についても平成16年4月1日から供用開始となっていますが、これについても同様に供用開始となった地域では、留寿都村農業集落排水施設管理条例第4条に基づき遅滞なく農業集落排水施設へ接続することが義務付けられ、くみ取り便所の場合は、留寿都村農業集落排水施設管理条例第12条第2項に基づき3年以内に水洗化し農業集落排水施設に接続しなければならないものとされています。
 下水道は、私たちの暮らしから排出される汚水をきれいに処理して川や海に戻すことで、美しい自然を守っています。しかし、その効果を発揮するためには、私たち一人ひとりの理解や協力が欠かせません。下水道が利用できる区域内で、まだ下水道に接続していない家庭や事業所の方は、速やかに接続するようにしてください。

下水道を利用できる地域

  • 公共下水道…字留寿都地域の一部及び字泉川地域の一部
  • 農業集落排水施設…字三ノ原地域の一部
※上記地域の詳細については、お問い合わせください。

下水道への接続工事は指定工事事業者で

  下水道への接続工事は、留寿都村排水設備指定工事事業者でなければ行えません。下水道接続工事については、次の留寿都村排水設備指定工事事業者にご相談ください。
 留寿都村排水設備指定工事事業者一覧(PDF形式:75.2KB)

下水道使用料について

 下水道への接続工事後は、水道料金と併せて下水道使用料がかかります。詳しくは、次のリンクを参照してください。
 水道料金・下水道料金の計算方法のページ

お問い合わせ

建設課
電話:0136-46-3131(代表)

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