水資源保全地域とは
生活、農業、工業等の目的に用いられる公共用の水源の取水地点及びその周辺の区域であって、その土地の所有や利用状況を勘案し、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認めるものを北海道水資源の保全に関する条例に基づき、北海道知事が指定した区域です。留寿都村の水資源保全地域
留寿都村内の水資源保全地域は、次の地域です。- 泉川水源地区水資源保全地域
- 向丘水源地区水資源保全地域
- 南部地区水資源保全地域
それぞれの地域の詳細については、次のリンクを参照してください。
北海道の水資源保全地域一覧のページ
土地所有者等が配慮すべき事項
北海道水資源の保全に関する条例に基づき、北海道知事が策定した北海道水資源保全地域に関する基本指針及び地域別指針には、水資源保全地域において土地所有者等が配慮すべき事項として、次の事項が規定されています。
- 水資源の確保や水質への影響が懸念されるような取水行為や開発行為など水資源の保全に支障を来すおそれのある土地利用は、極力避けるよう努めること。
- 水源の涵養に大きな役割を果たしている森林の適切な整備及び保全を行うなど、水資源の保全のために必要な措置を講ずるよう努めること。
- 周辺の自然環境や土地利用状況等と調和した土地利用を行うよう努めること。
事前届出制度
水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方が、その土地の権利の移転などをしようとするときは、契約の3月前までに届出が必要です。留寿都村の水資源保全地域内の土地に係る届出先は、北海道後志総合振興局地域創生部地域政策課(虻田郡倶知安町北1条東2丁目、電話番号0136-23-1419)となります。事前届出制度についての詳細は、次のリンクを参照してください。
北海道の水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出制に関するページ
制度の詳細など
北海道水資源の保全に関する条例に基づく制度の詳細などについては、次のリンクを参照してください。北海道の北海道水資源の保全に関する条例に関するページ