ここから本文です。

トップページ 健康・福祉・子育て 健康・保険・医療 国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金について

 国民健康保険に加入し、雇い主から給与等の支払を受けている方が、新型コロナウイルス感染症への感染や感染疑いのために仕事を休み、その間、給与等が支払われない又は減額されたときに「傷病手当金」を支給します。
 ※適用期間が令和5年(2023年)3月31日までから令和5年5月7日までに再度延長になりました。
 詳細は後志広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

国民健康保険

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る