新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、相当程度まで所得が下がった方を対象にした国民年金保険料免除の臨時特例措置が令和2年(2020年)5月1日から始まりました。本人の申告による所得見込額を用いた簡易な方法により手続きすることができます。
「新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ」
対象となる方
以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、令和2年の1年間の所得見込額が通常の国民年金保険料の免除基準相当になること
※学生の方には学生納付特例の臨時特例措置があります。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。令和2年7月分以降は改めて申請が必要です。
申請に必要な「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」は、役場窓口や日本年金機構ホームページから入手することができます。
詳細は「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
追納制度
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。減額された年金額を補うために、国民年金保険料の「追納制度」があります。
「追納制度」とは、免除の承認を受けた期間の保険料について10年以内であればさかのぼって納めることができる制度です。追納を行う場合は、お申し込みが必要です。
詳細は「国民年金保険料の追納制度」