また、建設課窓口に来られない場合は、申込書の郵送によるお届けを受け付けますので、建設課水道係へ御連絡ください。
※水道・下水道に関する申込書については、様式集をご参照ください。
引っ越しの場合
- 村外から転入…使用を開始するお届けが必要です。
- 村外へ転出…使用を中止するお届けが必要です。
- 村内で転居…転居前の住宅での使用を中止するお届けと、転居後の住宅での使用を開始するお届けが必要です。
名義変更の場合
結婚や同居などにより、新しい名義で継続して使用される方は、名義変更のお届けが必要です。用途変更の場合
使用用途を変更する方は、用途変更のお届けが必要です。使用用途によって使用料金が変わりますので、ご注意ください。例:住宅と農業用水を併用している場合に農業用水を使用しなくなった場合など
用途 | 適用種類 |
---|---|
一般用 | 一般家庭における炊事用及び洗濯、風呂、散水、水洗便所等の雑用に使用するものをいう |
営業用 | 料理飲食店、食品製造、理美容院、旅館、ホテル、整備工場等の営業に使用するものをいう |
団体用 | 官公庁、学校、各種団体等に使用するものをいう |
臨時その他 | 工事、その他臨時に使用するものをいう |
共用 (供用) |
一つの給水栓を複数の世帯数で使用するものをいう |
農業用 (水道のみ) |
農業を営む者が営農に使用するものをいう |
一時的な使用の休止
一時的に使用を休止(3か月以上)される方は、使用休止のお届けをすることで、休止期間の料金請求を止めることができます。使用を再開する場合は、使用開始のお届けが必要です。例:農業用水道、出張、入院など