重度心身障がい者にかかる医療費の一部を助成します。
助成対象者
- 身体に障がいのある方で、1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 身体に障がいのある方で、3級の身体障害者手帳をお持ちの方
(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障害にかぎる。) - 知的障がいのある方で、医師から重度の知的障害と判定又は診断された方
- 精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 生活保護受給者
- 児童福祉施設等に入所している方
助成後の自己負担額
初診時一部負担金のみ医療機関等へお支払いいただきます。- 医科受診 580円
- 歯科受診 510円
- 柔道整復 270円
- 指定訪問看護 医療給付の費用の1割に相当する額。ただし、1月当たりの上限額は8,000円
ただし、健康保険適用外の費用(薬の容器代、健康診査費用、予防注射、文書料等)、入院時食事療養費等がある場合は追加で支払いが必要となります。
助成を受けるには
○北海道内の保険医療機関等を受診した場合
保険医療機関等の窓口に「健康保険証」、「重度心身障がい者医療費受給者証」を提示することで、助成額は村から直接保険医療機関等へ支払いますので、窓口での支払いは上記、助成後の自己負担額となります。※ただし、「重度心身障がい者医療費受給者証」を忘れたときや、一部保険医療機関等において、助成が適用とならない場合があります。窓口で医療費の自己負担額を支払った場合は、下記「北海道外の保険医療機関等を受診する場合」と同様の手続きにより助成を受けることができます。
○北海道外の保険医療機関等を受診した場合
保険医療機関等の窓口において自己負担額(総医療費の3割または2割)を支払った後、役場保健医療課窓口に備え付けてある申請書に下記の関係書類を添付の上、提出してください。- 関係書類
重度心身障がい者等医療費受給者証
医療機関等の領収書(助成対象者の名前の記載があるもの)
振込先のわかるもの
助成対象期間は医療給付の額が確定した日の属する月の翌々月の初日から5年以内のものとなります。
助成金の支払い
申請月の翌月末日までに、決定した助成金について助成金決定通知書においてお知らせするとともに、指定の口座へ振り込みます。受給者証の有効期間及び更新時期について
○受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、所得等の判定のため、原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。ただし、次の事項に該当する方は、上記有効期間と異なる場合があります。
- 市町村民税非課税世帯及び一定所得以上の世帯を除き、満3歳を迎える子ども
- 満18歳を迎える子ども
- 65歳を迎える方
- 障害者手帳等の等級等の再認定がある方