社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります
平成25年(2013年)5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる番号法、マイナンバー法)が公布されました。このページでは、マイナンバー法に基づく、マイナンバー制度をご紹介します。
マイナちゃん
マイナンバーって何?
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付することで、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を把握し、複数の機関に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバー制度により、期待される効果としては、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」の大きく3つあげられます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバー制度は安全なの?
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。制度面の保護措置としては、(1)法律に規定があるものを除く、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管の禁止、特定個人情報保護委員会という第三者機関による監視・監督、(3)罰則の強化などがあげられます。
システム面の保護措置としては、(1)個人情報を一元管理するのではなく、分散して管理する、(2)機関間の情報の連携には、マイナンバーを直接使わない、(3)システムにアクセスできる人の制限、通信する場合の暗号化などがあげられます。
情報連携とは
国や地方公共団体等の行政機関等の間で、行政手続の際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを用いてやり取りすることです。マイナンバー法に規定された行政手続について、必要な情報がほかの行政機関から取得できるため、住民票の写しや所得証明書などの添付書類の提出が不要になるほか、より公平かつスムーズに手続きを処理することを目指しています。詳しくは、マイナンバー制度による情報連携の開始について(内閣府ホームページ)(外部リンク)でご確認ください。
個人番号カードって何?
平成27年(2015年)10月に、皆さんにマイナンバーを通知するための通知カードが配布され、平成28年(2016年)1月からは、様々なことに利用できる個人番号カードが申請により交付されます。個人番号カードは、身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Taxをはじめとした各種電子申請ができます。
もっと詳しい情報はあるの?
より詳しい情報を知りたい場合は、内閣府が用意している「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」のページ(外部リンク)をご覧ください。マイナンバーロゴマーク
- 国の行政機関や地方公共団体などの番号利用実務実施者は、マイナンバーの普及啓発のため、ロゴマークを御使用いただけます。
- 番号利用事務実施者以外でマイナンバーの普及啓発に御協力いただける方は、内閣府の承認を受けて、ロゴマークを御使用いただけます。