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国土利用計画法の届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先

郵便番号048-1731
北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地
留寿都村役場企画観光課企画係
(電話番号0136-46-3131)
 

制度の詳細や提出書類

 制度の詳細や提出書類については、次のリンクを参照してください。
 北海道の国土利用計画法の土地取引に関する届出制度に関するページ

お問い合わせ

企画観光課
電話:0136-46-3131(代表)

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