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新しい教育委員会制度について

 教育委員会制度は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によって規定されていますが、この法律が一部改正され、平成27年(2015年)4月1日から施行されています。
 今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、村長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るためとされています。
 

1.教育行政の責任体制の明確化

  • 教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者(新教育長)が置かれました。
  • 新教育長の任期は3年です。 (従来は4年)

2.「総合教育会議」の設置

 村長と教育委員会で構成する総合教育会議が設置されました。
 会議は村長が招集し、教育の振興に関する施策や教育環境の整備など重点的に講ずべき施策等を協議します。
 

3.教育に関する「大綱の策定」 

 村長は、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、教育の目標や施策の基本的な方針となる「大綱」を定めます。

お問い合わせ

教育委員会総務係
電話:0136-46-3321

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