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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度について説明します。

ふるさと納税ワンストップ特例制度~

 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を留寿都村に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例申請書の番号確認と本人確認について

マイナンバー制度の導入により、平成28年(2016年)1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。
なりますしの防止のために、「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
そのため、自治体へ「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を郵送する際、一緒に書類のコピーをお送りください。

個人番号カードをお持ちの方

番号確認:個人番号カードの裏のコピー
本人確認:個人番号カードの表のコピー
マイナンバーカードについて(外部サイト) https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/index.html

個人番号カードをお持ちでない方

番号確認:通知カード(ただし、氏名、住所などが住民票の記載と一致している場合のみ有効です)、個人番号記載の住民票のいずれかのコピー
※通知カードの再発行等の終了により、必要な番号確認の書類の条件に変更がございますので、ご注意ください。
本人確認:運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー
※通知カードについて(外部サイト) https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/index.html

その他の番号確認・本人確認ついては総務省のWEBサイトの表をご覧ください。
マイナンバー制度 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html

Q&A

Q1.ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?

A1.次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。
  1. 確定申告等を行う必要のない方
    • 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
    • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
  2. ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
    • 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
    • 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

Q2.ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?

A2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を留寿都村に提出していただく必要があります。
留寿都村へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名及び確認書類の写しを同封して留寿都村へ返送してください。
大変申し訳ございませんが、返送にかかる郵送料は、申請者様負担となります。
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(令和6年分)(掲載準備中)」
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(令和6年分)(掲載準備中)」
  • 「返信用封筒(掲載準備中)」

Q3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?

A3.提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、留寿都村へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必要事項を記入、署名及び確認書類の写しを同封の上、変更届出書を提出してください。
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(令和6年分)(掲載準備中)」
  • 「返信用封筒(掲載準備中)」

お問い合わせ

総務課
電話:0136-46-3131(代表)

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