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喪失するとき

国民健康保険の資格を喪失するときは、届出が必要です。
以下の「必要なもの」をご持参の上、「届出期間」に役場保健医療課(4番窓口)へお越しください。

国民健康保険の喪失について

こんなとき 必要なもの 届出期間
転出するとき 国民健康保険被保険者証または資格確認書※
マイナンバーを確認できるもの
転出予定日から14日以内
職場の健康保険に加入したとき 加入した健康保険の被保険者証等の加入情報のわかるもの
国民健康保険被保険者証または資格確認書※
マイナンバーを確認できるもの
健康保険取得日から14日以内
職場の健康保険の被扶養者になったとき 加入した健康保険の被保険者証等の加入情報のわかるもの
国民健康保険被保険者証または資格確認書※
マイナンバーを確認できるもの
死亡したとき 国民健康保険被保険者証または資格確認書※
マイナンバーを確認できるもの
死亡してから14日以内
生活保護を始めたとき 国民健康保険被保険者証または資格確認書※
保護開始決定通知書
マイナンバーを確認できるもの
生活保護を開始した日から14日以内

※マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちで、被保険者証や資格確認書の交付を受けていない場合は必要ありません。

資格喪失の手続きが遅れると・・・

  • 資格がなくなった後に国民健康保険を使用すると、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになりますので、被保険者証または資格確認書を使用しないようにしてください。
  • 国民健康保険税が課税されたままになったりすることがありますので、早めに届出をしてください。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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