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その他、こんなときはどうするの?

以下の「必要なもの」をご持参の上、「届出期間」に役場保健医療課(4番窓口)へお越しください。

国民健康保険 情報変更・紛失届出などについて

こんなとき 必要なもの 届出期間
修学のため転出するとき
※修学が終了したときも届出が必要です
国民健康保険被保険者証または資格確認書 ※1
在学証明書または学生証等
マイナンバーを確認できるもの
転出予定日から14日以内
被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせを紛失、または汚したとき(再発行を希望する場合) マイナンバーを確認できるもの できるだけ速やかに届出ください
氏名、住所、世帯主が変わったとき 国民健康保険被保険者証または資格確認書 ※1
マイナンバーを確認できるもの
世帯を一緒、または別にしたとき 国民健康保険被保険者証または資格確認書 ※1
マイナンバーを確認できるもの
障害者等が資格確認書の交付を受けたいとき(マイナ保険証をもっている場合)※2 マイナンバーを確認できるもの
代理人が申請する場合は委任状
必要の都度
※1 マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちで、被保険者証や資格確認書の交付を受けていない場合は必要ありません。
※2 障害者等の要配慮者には申請により資格確認書を交付します。

資格確認書の交付申請が必要な方

1 マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
2 マイナンバーカードを返納する予定である方
3 介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受信が困難である方
4 その他マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けられない事情のある方

(注)マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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