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加入するとき

国民健康保険に加入するときは、必ず届出が必要です。
以下の「必要なもの」をご持参の上、「届出期間」に役場保健医療課(4番窓口)へお越しください。
 
国民健康保険加入についての情報
こんなとき 必要なもの 届出期間
転入してきたとき 本人確認書類
マイナンバーを確認できるもの
※外国籍の方で在留資格が特定活動の方
在留資格カード、指定書
転入日から14日以内
職場の健康保険を離脱したとき 資格喪失証明書等
マイナンバーを確認できるもの
健康保険喪失日から14日以内
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった証明書
マイナンバーを確認できるもの
任意継続被保険者の資格を喪失したとき 任意継続被保険者資格喪失通知書
マイナンバーを確認できるもの
子どもが生まれたとき マイナンバーを確認できるもの 生まれてから14日以内
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知
マイナンバーを確認できるもの
生活保護を受けなくなった日から14日以内
※加入の手続きが遅れると・・・
  • 加入の手続きが遅れた場合でも、資格を得た月(職場の健康保険を喪失した月)に遡って国民健康保険税を納めなければなりません。
  • 国民健康保険被保険者証は、届出をした日から有効となりますので、届出前に医療機関等にて受診した医療費は基本的に全額自己負担となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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