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留寿都村分別収集計画

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条第1項の規定により、市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、市町村分別収集計画を定めなければならないとされています。
 市町村分別収集計画は、3年ごとに、5年を一期として定める計画ですが、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めることとされています。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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