人権擁護委員とは、市町村の区域で人権擁護活動を行う、法務大臣から委嘱された民間の人たちです。この制度は、地域住民の中から人格見識の優れた人たちを選び、その協力を得て、国民の日常生活の中で人権尊重思想の普及高揚を図るとともに、人権侵害による被害者を救済し、人権を擁護していくという考えから設けられたもので、諸外国にその例を見ないものです。
人権擁護委員は、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道関係者、弁護士など様々な分野から選ばれ、平成22年(2010年)4月1日現在、全国で約14,000名(うち女性委員が約5,900名)の方が法務局・地方法務局の職員とともに、人権侵害事件の調査処理、人権相談、人権啓発活動などを行っています。
留寿都村では、2名の人権擁護委員の方がみなさんの相談をお受けしてます。
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人権擁護委員とは
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)