1か月で利用できる上限額
要支援1から要介護5までの要介護状態区分に応じて、1か月で利用できる上限額(区分支給限度額)が下表のとおり定められています。上限額の範囲内なら、自己負担額は原則1割分で利用できますが、超えた場合は全額が利用者負担となります。
要介護状態区分 | 上限額(区分支給限度額) | 自己負担額(左の1割分) |
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要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
自己負担額が高額になった場合は?(高額介護サービス費)
同じ月でのサービス利用の自己負担額が、本人または世帯単位で一定額以上になった場合、その超えた分について高額介護サービス費として支給されます。支給を受けるには申請が必要となります。※この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や施設サービスなどでの食費・居住費などは含まれません。
利用者負担段階 | 区分 | 上限額 |
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第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 |
15,000円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税 (課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) |
15,000円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税 (課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人) |
24,600円 |
第4段階 | 上記以外の人 | 44,400円 |
低所得者の方の食費及び居住費の負担限度額について
施設利用をされる場合に、低所得者の方などのサービス利用が困難にならないよう、食費及び居住費について以下のとおり1日あたりの負担限度額が設定されます。適用を受けるためには「介護保険負担限度額認定証」が必要ですので、申請を行ってください。利用者負担段階 | (居住費) ユニット型個室 |
(居住費) ユニット型準個室 |
(居住費) 従来型個室※ |
(居住費) 多床室 |
食費 | |
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第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税 (課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
320円 | 390円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税 (課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
320円 | 650円 |
第4段階 | 上記以外の人 | ※第4段階の方には、限度額が設けられていません。金額は施設との契約により決まります。 |
居宅サービス利用料の助成について
村では、要介護3以上の方、若しくは要介護2以下でも住民税が非課税世帯に属する方に対し、経済的負担を軽減することを目的として、居宅介護サービスのうち次の7種類(介護予防含む。)のサービスを対象として、食費や居住費を除く自己負担額の2分の1を助成する、高齢者居宅サービス支援事業を実施しております。- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護