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(3)自己負担額は?

1か月で利用できる上限額

要支援1から要介護5までの要介護状態区分に応じて、1か月で利用できる上限額(区分支給限度額)が下表のとおり定められています。
上限額の範囲内なら、自己負担額は原則1割分で利用できますが、超えた場合は全額が利用者負担となります。
1か月で利用できる上限額
要介護状態区分 上限額(区分支給限度額) 自己負担額(左の1割分)
要支援1 49,700円 4,970円
要支援2 104,000円 10,400円
要介護1 165,800円 16,580円
要介護2 194,800円 19,480円
要介護3 267,500円 26,750円
要介護4 306,000円 30,600円
要介護5 358,300円 35,830円

自己負担額が高額になった場合は?(高額介護サービス費)

同じ月でのサービス利用の自己負担額が、本人または世帯単位で一定額以上になった場合、その超えた分について高額介護サービス費として支給されます。支給を受けるには申請が必要となります。
※この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や施設サービスなどでの食費・居住費などは含まれません。
利用者負担の上限額(1か月あたり)
利用者負担段階 区分 上限額
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
15,000円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税
(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人)
15,000円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税
(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人)
24,600円
第4段階 上記以外の人 44,400円

低所得者の方の食費及び居住費の負担限度額について

施設利用をされる場合に、低所得者の方などのサービス利用が困難にならないよう、食費及び居住費について以下のとおり1日あたりの負担限度額が設定されます。適用を受けるためには「介護保険負担限度額認定証」が必要ですので、申請を行ってください。
負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 (居住費)
ユニット型個室
(居住費)
ユニット型準個室
(居住費)
従来型個室※
(居住費)
多床室
食費
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税
(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人)
820円 490円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税
(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人)
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円
第4段階 上記以外の人 ※第4段階の方には、限度額が設けられていません。金額は施設との契約により決まります。
※「従来型個室」欄のカッコ内の金額は、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護の場合です。

居宅サービス利用料の助成について

村では、要介護3以上の方、若しくは要介護2以下でも住民税が非課税世帯に属する方に対し、経済的負担を軽減することを目的として、居宅介護サービスのうち次の7種類(介護予防含む。)のサービスを対象として、食費や居住費を除く自己負担額の2分の1を助成する、高齢者居宅サービス支援事業を実施しております。
  1. 訪問介護
  2. 訪問看護
  3. 訪問リハビリテーション
  4. 通所介護
  5. 通所リハビリテーション
  6. 短期入所生活介護
  7. 短期入所療養介護
助成を受けるためには、「高齢者居宅サービス支援事業受給資格認定証」が必要ですので、申請を行ってください。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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