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(2)介護保険サービスの種類は?

介護保険で利用できるサービスには主に次のような種類があります。

居宅サービス

家庭を訪問するサービス

訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助などを行います。
訪問看護 訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が
主治医と連絡を取りながら、病状観察や手当を行います。
訪問リハビリテーション 主治医の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士が
自宅を訪問してリハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が
療養上の管理や指導を行います。

日帰りで行うサービス

通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンター等の介護施設へ通い、
他の利用者と一緒に食事や入浴、レクレーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や病院などへ通い、理学療法士や作業療法士による
リハビリテーションが受けられます。

施設への短期入所サービス

短期入所生活(療養)介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへ
短期間(1週間程度)入所し看護や介護、機能訓練が受けられます。

福祉用具の貸与

福祉用具の貸与 車いす・角度調節ができる特殊ベット・歩行器・移動用リフト・床ずれ防止用具・認知症老人徘徊感知器など
自宅での介護に必要な福祉用具のレンタル(貸与)にかかる費用も介護保険の給付対象になります。
ただし認定された介護度により、制度上レンタルできないものもあります。

福祉用具購入や住宅改修

福祉用具購入費の支給 腰掛け便座・特殊尿器・簡易浴槽・入浴補助用具などについて、
自宅で介護を受けている人が「入浴」や「排せつ」などに使用する
貸与になじまない福祉用具の購入費の一部を支給します。
住宅改修 自宅で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、
段差解消などの小規模な改修を行った場合に、20万円を限度に、
改修に要した費用の一部を支給します。

施設サービス(施設サービスは、「要支援」認定の方は利用できません。)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
寝たきりなど常に介護が必要で、自宅では生活が困難な人が対象の施設です。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定しているが、まだリハビリテーションや看護などが必要な人が対象の施設です。
介護療養型医療施設
(療養病床など)
長期療養が必要な人が対象で、医学的な管理のもとで介護が行われる医療施設です。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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