居宅サービス
家庭を訪問するサービス
訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助などを行います。 |
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訪問看護 | 訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が 主治医と連絡を取りながら、病状観察や手当を行います。 |
訪問リハビリテーション | 主治医の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士が 自宅を訪問してリハビリを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が 療養上の管理や指導を行います。 |
日帰りで行うサービス
通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等の介護施設へ通い、 他の利用者と一緒に食事や入浴、レクレーションなどが受けられます。 |
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通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や病院などへ通い、理学療法士や作業療法士による リハビリテーションが受けられます。 |
施設への短期入所サービス
短期入所生活(療養)介護 (ショートステイ) |
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへ 短期間(1週間程度)入所し看護や介護、機能訓練が受けられます。 |
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福祉用具の貸与
福祉用具の貸与 | 車いす・角度調節ができる特殊ベット・歩行器・移動用リフト・床ずれ防止用具・認知症老人徘徊感知器など 自宅での介護に必要な福祉用具のレンタル(貸与)にかかる費用も介護保険の給付対象になります。 ただし認定された介護度により、制度上レンタルできないものもあります。 |
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福祉用具購入や住宅改修
福祉用具購入費の支給 | 腰掛け便座・特殊尿器・簡易浴槽・入浴補助用具などについて、 自宅で介護を受けている人が「入浴」や「排せつ」などに使用する 貸与になじまない福祉用具の購入費の一部を支給します。 |
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住宅改修 | 自宅で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、 段差解消などの小規模な改修を行った場合に、20万円を限度に、 改修に要した費用の一部を支給します。 |
施設サービス(施設サービスは、「要支援」認定の方は利用できません。)
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
寝たきりなど常に介護が必要で、自宅では生活が困難な人が対象の施設です。 |
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介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定しているが、まだリハビリテーションや看護などが必要な人が対象の施設です。 |
介護療養型医療施設 (療養病床など) |
長期療養が必要な人が対象で、医学的な管理のもとで介護が行われる医療施設です。 |