1 国民健康保険の概要及び課税される方(世帯)
国民健康保険は、加入者が保険税を出し合うことで、病気やけがをしたときの医療費負担を少なくする助け合いの制度です。世帯の中に一人でも国民健康保険に加入した方がいる場合、世帯主自身が対象でなくても、その世帯主に課税されます。税額は国民健康保険加入者の前年の所得金額等を基準に計算します。
※世帯主が社会保険等に加入していても、その世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務を負います(この場合、世帯主は「擬制世帯主」となり、保険証や納税通知書は世帯主に送付されます。)。
※国民健康保険税は74歳までの方に納税していただきます(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。)。
※国民健康保険の保険証に関することや資格に係る手続、内容については役場保健医療課(役場窓口(4)番)までお問い合わせください。
村税等の制度について外国人向けの説明資料についてはこちら
2 国民健康保険税の税率・課税限度額
国民健康保険税は「医療給付費分」、「介護納付金分」、「後期高齢者支援金分」の3つで構成されています。税額は下記のように計算します(それぞれ(1)~(4)の合計)。所得割(1) | 資産割(2) | 均等割(3) (1人につき) |
平等割(4) (1世帯につき) |
限度額(5) | |
---|---|---|---|---|---|
医療給付費分 | (前年の所得金額-基礎控除43万円)×10% | 固定資産税額×80% | 18,000円 | 30,000円 | 650,000円 |
介護納付金分 | (前年の所得金額-基礎控除43万円)×2.5% | - | 9,000円 | 10,000円 | 170,000円 |
後期高齢者支援金分 | (前年の所得金額-基礎控除43万円)×1.8% | - | 6,000円 | 8,000円 | 200,000円 |
所得割(1) | (前年の所得金額から43万円を引いた額)×税率。 |
---|---|
資産割(2) | その年度の固定資産税(家屋・土地分)×税率。医療給付費分のみ該当。 |
均等割(3) | 被保険者一人に対してかかる額。 |
平等割(4) | 被保険者がいる1世帯に対してかかる額。 |
限度額(5) | それぞれの区分の最高額。この額以上は課税されません(計算して限度額以上になっても税額は限度額となります。)。 |
「年税額×年度内の国保加入月数÷12ヶ月」
※ 前年の合計所得金額が世帯全体で一定金額以下の場合、均等割、平等割が軽減されます。
世帯の合計所得が43万円以下…7割軽減
世帯の合計所得が43万円+290,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…5割軽減
世帯の合計所得が43万円+535,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…2割軽減
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も世帯主及び世帯構成に変更のない方です。世帯の合計所得が43万円+290,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…5割軽減
世帯の合計所得が43万円+535,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…2割軽減
※ 後期高齢者医療保険に移行した方がいる世帯に関しては別途軽減措置の対象となる場合があります(詳しくは役場総務課税務室までお問い合わせください)。
※ 国民健康保険に加入している方は、収入の有無に関わらず国民健康保険税申告を行ってください(収入が0円としても申告を行わない場合、保険税の軽減措置や高額療養費の支給などにおいて不利益になることがあります)。
3 納める方法
村より送付される納税通知書により年8回に分けて納付していただきます。本年度の納期についてはこちら(村税等の納期)