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国民健康保険税について

1 国民健康保険の概要及び課税される方(世帯)

 国民健康保険は、加入者が保険税を出し合うことで、病気やけがをしたときの医療費負担を少なくする助け合いの制度です。
 
 世帯の中に一人でも国民健康保険に加入した方がいる場合、世帯主自身が対象でなくても、その世帯主に課税されます。税額は国民健康保険加入者の前年の所得金額等を基準に計算します。

※世帯主が社会保険等に加入していても、その世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務を負います(この場合、世帯主は「擬制世帯主」となり、保険証や納税通知書は世帯主に送付されます。)。
※国民健康保険税は74歳までの方に納税していただきます(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。)。
※国民健康保険の保険証に関することや資格に係る手続、内容については役場保健医療課(役場窓口(4)番)までお問い合わせください。

「国民健康保険について(制度の概要)」はこちら


村税等の制度について外国人向けの説明資料についてはこちら

2 国民健康保険税の税率・課税限度額

 国民健康保険税は「医療給付費分」、「介護納付金分」、「後期高齢者支援金分」の3つで構成されています。税額は下記のように計算します(それぞれ(1)~(4)の合計)。

※介護納付金分については40~64歳までの方に課税されます(65歳以上の方には介護保険料として後志広域連合から納付書が送付されます)。
 
各税額の説明
所得割(1) (前年の所得金額から43万円を引いた額)×税率。
資産割(2) その年度の固定資産税(家屋・土地分)×税率。
医療給付費分のみ該当。
均等割(3) 被保険者一人に対してかかる額。
平等割(4) 被保険者がいる1世帯に対してかかる額。
限度額(5) それぞれの区分の最高額。この額以上は課税されません。
(計算して限度額以上になっても税額は限度額となります。)
※ 年度(4月~翌年3月までの期間)途中で異動があった場合、月割で税額を計算します。
「年税額×年度内の国保加入月数÷12ヶ月」
※ 前年の合計所得金額が世帯全体で一定金額以下の場合、均等割、平等割が軽減されます。

※ 国民健康保険に加入している方は、収入の有無に関わらず国民健康保険税申告を行ってください収入が0円としても申告を行わない場合、保険税の軽減措置や高額療養費の支給などにおいて不利益になることがあります)。

「国民健康保険税の税率・課税限度額について」はこちら

「国民健康保険税の軽減等について」はこちら

国民健康保険税率等の改正
「令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります」はこちら

3 納める方法

 村より送付される納税通知書により年8回に分けて納付していただきます。

 本年度の納期についてはこちら(村税等の納期)

4 よくある質問

Q 私は会社で社会保険に加入していますが、家族の中で国民健康保険に加入している者がいます。このたび、国民健康保険税の納税通知書が私あてに届きました。納めなければならないのですか?

A 国民健康保険の加入者がいる場合、国民健康保険税はその世帯主に課税することとなっています。今回の場合、世帯内に国民健康保険に加入されている方(世帯主の社会保険の扶養に入っていない家族の方など)がいるため、世帯主に納税義務が生じ、課税することになります(これを「擬制世帯主」といいます。)。

Q 私は今年になってから働いていませんが、その割に今年度の国民健康保険税の税額が多い気がします。これは計算誤りではないのですか?

A 国民健康保険税は国民健康保険加入者の人数・固定資産税額や前年の収入(所得)をもとに税額を決定しています。今回の場合、昨年1月から12月までの間に収入(所得)があったため、それに基づいて計算された金額の国民健康保険税が課税されていることになります。引き続き今年の12月までに収入(所得)が何もない場合は、来年度の税額が低くなります。

Q 私は今年5月に留寿都村からA市に転出しました。その後6月に留寿都村から国民健康保険税の納税通知書が届きました。またA市からも同じく納税通知書が届きましたが、これは二重課税ではないのですか?両方納めなければならないのですか?

A 国民健康保険税は年度(4月~翌年3月)を基準に計算しますので、留寿都村から送付した納税通知書は4月から転出した月の前月までの期間(5月に転出した場合は4月分)に係る税額ということになります。また、A市から送付されたのは、A市に転入した月以降(5月~翌年3月)の分に係る税額なので二重課税ではありません。

お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

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