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固定資産税について

1.家屋の新築、増築、取壊し、所有権移転があった場合は御連絡ください。

家屋の新築又は増築があった場合は、役場税務課まで御連絡ください。翌年からの固定資産税額を計算するために、家屋の評価を行わせていただきます。御連絡をいただければ、御都合のよい時間を御相談のうえ、役場職員が評価に伺います。(役場職員から連絡、訪問することもあります。)
家屋を取り壊した場合、家屋の所有権を移転した場合も御連絡ください。

2.土地台帳及び家屋台帳の閲覧について

地方税法の規定により、所有者本人等については、「固定資産税課税台帳」を閲覧することができます。

3.新築住宅に係る減額措置

令和6年(2024年)3月31日までの間に新築し、床面積等一定の要件を充たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が、2分の1に減額されます(上限:120平方メートル)。この適用を受けるためには申告が必要となります。減額措置を受けるための条件、申告書の提出等につきましては役場税務課までお問い合わせください。

4.納税管理人の申告について

村外に居住しており納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めることができます。
申告書に必要事項を記入の上、役場税務課に提出してください。
納税管理人申告書(Word形式:16.9KB)
納税管理人申告書(PDF形式:26.9KB)

本年度の納期についてはこちら(村税等の納期)

5.相続登記忘れていませんか?

令和6年4月1日から所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者死亡後、相続登記をしないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復興事業等の妨げになるなど問題が生じます。
個別具体的な内容の相談については下記をご覧ください。

忘れていませんか?相続登記!!(パンフレット) (PDF形式:2,830KB)←new

法務省の相続登記促進に関するホームページ←new

 


お問い合わせ

税務課
電話:0136-46-3131(代表)

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