1.固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日時点で住宅や土地などの固定資産を所有する方が納付する税金です。具体的には、次のとおりです。
固定資産税の納税義務者
土地 | 登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
税率
課税標準額(評価額を基準に算出)の1.4%免税点
固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税が免税となります。土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
2.相続登記忘れていませんか?
令和6年4月1日から所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されました。
不動産の所有者死亡後、相続登記をしないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復興事業等の妨げになるなど問題が生じます。
相続登記の手続きには固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書を郵送で請求する場合にはこちら
個別具体的な内容の相談については下記をご覧ください。
忘れていませんか?相続登記!!(パンフレット) (PDF形式:2,830KB)
法務省の相続登記促進に関するホームページ
3.家屋の手続き
家屋の新築、増改築をした場合
家屋の新築又は増改築があった場合は、役場総務課税務室まで御連絡ください。翌年からの固定資産税額を計算するために、家屋の評価を行わせていただきます。御連絡をいただければ、御都合のよい時間を御相談のうえ、役場職員が評価に伺います。(役場職員から連絡、訪問することもあります。)固定資産税に係る不動産取得申告書(新築・増改築)(Excel形式:64KB)
家屋を取り壊した場合
家屋の全部又は一部を取り壊した場合は、役場総務課税務室又は法務局での手続きが必要になります。※取り壊した年の年末までに手続きをお願いします。手続きがない場合は取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因となります。
- 未登記家屋を取り壊した場合
※法務局では未登記家屋の手続きはできません
固定資産税に係る家屋の滅失届(Excel形式:36KB)
- 登記済家屋を取り壊した場合
滅失登記が完了すると法務局から滅失登記された旨が村に通知されますので、役場総務課税務室での手続きは必要ありません。
ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、役場総務課税務室に「固定資産税に係る家屋の滅失届」を提出してください。
※登記済家屋の場合、役場総務課税務室に「固定資産税に係る家屋の滅失届」を提出を行った場合も別途法務局での手続きが必要です。
固定資産税に係る家屋の滅失届(Excel形式:36KB)
家屋の所有権を移転した場合
家屋を売買、贈与又は相続等により所有者を移転した場合は、役場総務課税務室又は法務局での手続きが必要になります。※所有者を移転した年の年末までに手続きをお願いします。手続きがない場合は移転前の所有者に課税されます。
- 未登記家屋の所有権を移転した場合
※法務局では未登記家屋の手続きはできません
固定資産税に係る不動産所有権移転申告書(売買、贈与)(Excel形式:188KB)
固定資産税に係る不動産所有権移転申告書(相続)(Excel形式:156KB)
- 登記済家屋の所有権を移転した場合
所有権移転登記が完了すると法務局から所有権移転登記された旨が村に通知されますので、役場総務課税務室での手続きは必要ありません。
ただし、所有権移転登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、役場総務課税務室に「固定資産税に係る不動産所有権移転申告書」を提出してください。
※登記済家屋の場合、役場総務課税務室に「固定資産税に係る不動産所有権移転申告書」を提出を行った場合も別途法務局での手続きが必要です。
4.新築住宅に係る減額措置
令和6年(2024年)3月31日までの間に新築し、床面積等一定の要件を充たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が、2分の1に減額されます(上限:120平方メートル)。この適用を受けるためには申告が必要となります。減額措置を受けるための条件、申告書の提出等につきましては役場総務課税務室までお問い合わせください。5.土地台帳及び家屋台帳の閲覧の廃止等について
留寿都村では、「個人情報保護法」の施行や「住民基本台帳法」の改正(閲覧制限)に伴い、土地所有者の方々に対する個人情報の取り扱いをより慎重にするため、土地台帳及び家屋台帳の閲覧を平成19年度より廃止しています。ちなみに、土地・家屋の登記情報の閲覧は、札幌法務局倶知安支局にて行うことができます。なお、地方税法の規定により、所有者本人等については、地方税法第382条の2による「固定資産税課税台帳及び固定資産税補充課税台帳の閲覧」は従来どおり有料(1回200円、縦覧期間を除く)で閲覧ができます。
6.納税管理人の申告について
例えば、『海外に在住の方が留寿都村内に土地・家屋・償却資産といった固定資産を所持する』というような、村外に居住していることで納税に不便のある方は、管理会社等を納税管理人として定めることができますので、下記「納税管理人申告書」に必要事項を記入の上、役場総務課税務室に提出してください。納税管理人申告書(Word形式:16KB)
納税管理人申告書(PDF形式:26KB)
7.不動産を取得した方に向けて
非居住者や外国法人が日本国内にある不動産(土地、建物等)を購入・売却した際の国税の取扱いについて、国税庁が掲載している資料をご紹介します。なお、ご不明な点は管轄の税務署にお尋ねください。※所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
非居住者・外国法人が日本国内にある不動産を取引した際の税金について(PDF形式:563KB)
National Taxes : When You purchase/sale Real Estate Located in Japan. - For Non-Residents and/or Foreign Corporations -(PDFformat:563KB)
管轄の国税局・税務署を調べる(国税庁)