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農地所有適格法人について

農業経営を目的として、法人が農地の所有権や賃借権などの権利を取得するためには、農地法で定める以下の農地所有適格法人要件を満たすことが必要です。

組織的要件

農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限ります)

事業要件

主たる事業が農業(農業関連事業も含む)であること。

構成員要件

農地所有適格法人の構成員が全て次のいずれかに該当すること。
  • 農地等を提供した個人
  • 農業の常時従事者※原則として年間150日以上
  • 農業協同組合、農業協同組合連合会
  • 農地を現物出資した農地保有合理化法人
  • 地方公共団体
  • 農業法人投資育成会社
  • 継続的取引関係にある者※議決権に制限あり

業務執行役員要件

法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと。
(1)農地所有適格法人の業務執行役員の過半の者が法人の農業に常時従事する構成員であること。
(2)(1)に該当する役員の過半が原則60日以上農作業に従事すること。

定期報告の提出について

農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も、要件に適合していることを確認するため、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務づけられています。
様式等については様式集を参照願います。

お問い合わせ

農業委員会
電話:0136-55-5253

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