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農地の転用について

農地以外にする場合には、農地法の許可を受ける必要があります。

農地法第4条転用と第5条転用

1.農地転用とは

農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等の農地以外の用地に転換することです。
なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。

2.農地転用の許可

農地の転用は、農地の権利移動を伴わない「第4条転用」と、農地の権利移動を伴う「第5条転用」があり、どちらも転用の許可を受けなければなりません。また、その農地が農振法の農用地区域に指定されている場合、その区域から除外したり用途を変更する申請も必要になります。(但し、農振整備計画の変更計画策定時期によっては、すぐに除外や用途変更ができない場合があります。)
当村では、4ヘクタール以下の転用は留寿都村長の、4ヘクタール超える転用は北海道知事の許可を受けなければなりません。(北海道知事は許可に当たり、農林水産大臣との協議が必要となります。)

3.申請から許可までの流れ

(1)申請についての相談
(2)申請書の記入、必要書類の入手
(3)申請書の提出・受付
申請書の受付締切は毎月10日
(変更となる場合がありますので、事前に事務局に確認願います)
(4)申請内容の審査・現地調査
(5)農業委員会総会で審議後、北海道農業会議へ諮問
総会の開催日は毎月25日前後を予定
北海道農業会議常任会議員会議は翌月中旬以降を予定
(6)北海道農業会議からの答申後、許可権者(留寿都村長・北海道知事)が許可

4.申請書様式

申請書の様式等については様式集をご覧下さい。

5.標準処理期間の設定

留寿都村農業委員会は、農地法第4条・第5条の農業委員会許可事案の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間60日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
また、知事許可については事前に相談・調整を経てからの申請となりますので大規模な転用については事務局に相談願います。

6.違反転用の罰則

許可を受けないで農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。
  • 違反転用は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金
  • 違反転用における原状回復命令違反は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金

お問い合わせ

農業委員会
電話:0136-55-5253

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