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トップページ 村政情報 農業委員会 手続き・届出について 農地の売買・贈与・賃貸借の許可について

農地の売買・贈与・賃貸借の許可について

農地を買いたい(売りたい)方・農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方

農地の売買や賃貸借をする場合は農地法第3条による許可を受けなければなりません。
※農地法第3条に基づく許可の概要、申請に必要な様式等については様式集をご覧下さい。
※農地の売買・貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせ下さい。

まずは、農業委員会へご相談ください!

農地の売買・贈与・貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

農業委員会
電話:0136-55-5253

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