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農業委員会の活動について

農業委員会はこんな仕事をしています。

1)法令に基づく必須の業務

農業委員会等に関する法律第6条第1項では、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務が定められています。この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行などがあります。
また、法第6条第2項では、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を強力に推し進めていくための事務について定められています。

2)法令に基づく任意の業務

法第6条第3項には、農業委員会の専属的な事務ではありませんが、農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務が定められています。

3)意見の公表、建議及び諮問に対する答申

農業委員会法に基づく農業者の公的代表機関として、地区内の農業及び農業者に関する事項について実情を把握し、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて答申する業務を行っています。

農業委員の主な日常活動

農地の利用、権利関係の調整、あっせん

農地を「売りたい・貸したい」農家と、「買いたい・借りたい」農家の間に入って調整・あっせんする役割があります。これらを委員で構成する農地利用集積会議で協議しています。

農地と農家の実情・意向の把握

農業委員は、担当した地域の農家からの相談業務や農地の利用・権利関係の現状を把握し、農地に関連する許認可業務や担い手支援の基礎となる情報収集を行っています。

農業委員会の活動計画

農業委員会は、年度ごとに活動計画を策定し、点検・評価を実施しています。
  1. 農地を守り利用する活動として、担い手への農地の利用集積や農地転用の適正化を推進します。
  2. 担い手を育て育成する活動として、本村の専業農家はほぼ認定農業者に認定していますが、高齢化等の問題もあり認定農業者の維持に努めます。
  3. 農業者情報の整備と共有化として、農地の権利移動の許可等に係る標準事務処理期間を定め等、事務処理の適正化を図り情報を整備します。
※全国農業会議所の下記ホームページに点検・評価の詳細が掲載されております。
 留寿都村 閲覧 https://www.nca.or.jp/mieruka/view/file/city/01397

お問い合わせ

農業委員会
電話:0136-55-5253

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