農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項によって市町村に設置が義務づけられている行政機関で、公募の後、議会の同意を得て市町村長に任命された農業委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。
市町村長の統轄に属し事務所の設置・予算の計上執行等の事務は市町村長が所掌しますが、市町村長の補助機関ではなく独立した個別の行政機関であるため所掌事務の執行については市町村長の指揮監督を受けることはありません。
ここから本文です。
農業委員会について
お問い合わせ
農業委員会電話:0136-55-5253