1. 異動手続き
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。取得、譲渡及び廃車の手続きは早めに行ってください。50cc以下、90cc以下、125cc以下、小型特殊自動車
手続機関 | 異動区分による必要書類 | |
---|---|---|
留寿都村役場 | 住所変更 | 旧市町村で廃車手続をし、転出先で廃車証明書を提示し新しいナンバープレートをもらう |
廃車 |
|
|
譲渡 |
|
軽四輪
手続機関 | 異動区分による必要書類 | |
---|---|---|
全国軽自動車協会連合会札幌地区事務取扱所 | 住所変更 |
|
廃車 |
|
|
譲渡 |
|
軽二輪(126cc超の二輪車)、小型二輪
手続機関 | 異動区分による必要書類 | |
---|---|---|
札幌運輸支局 | 住所変更 |
|
廃車 |
|
|
譲渡 |
|
※各種手続きを行う際に手数料がかかる場合がありますので、詳しくは各手続機関へお問い合わせください。
手続機関
全国軽自動車協会連合会札幌地区事務取扱所 011-768-3955札幌運輸支局 050-5540-2001
留寿都村役場税務課 0136-46-3131 (返納は留寿都村のナンバープレートに限ります。)
2. 税率
平成26年度税制改正および平成27年度税制改正により、軽自動車税に関する村条例の一部を改正しました。軽自動車税の標準税率が以下のとおり変更となります。グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年度経過した三輪および四輪以上の軽自動車については、税率を約20%上乗せする重課が適用されます。
また、三輪および四輪以上の軽自動車で、平成27年度中に最初の新規検査を受けた車両のうち優れた環境性能を有するものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
平成28年度課税から、次の車種について下記の税率が適用されます。車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
三輪以上のもの | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 126ccを超え250cc以下のものおよびトレーラー | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
三輪および四輪車などは、平成27年度4月1日以後に最初の新規検査をした車両から新税率が適用されます。また、新規登録から13年を経過した三輪および四輪以上の軽自動車については、平成28年度以降重課税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) 平成21年(2009年)3月31日以前に新規検査をした車両(13年以上経過) 重課税率 |
税率(年額) 平成21年4月1日から平成27年(2015年)3月31日以前に新規検査をした車両 |
税率(年額) 平成27年4月1日以後に新規検査をした車両 |
|
---|---|---|---|---|
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | |
四輪以上 | 乗用 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
乗用 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | |
自動車 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | |
自動車 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます(平成28年度)
平成28年度課税時に、三輪および四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。平成27年4月1日から平成28年(2016年)3月31日までに最初の新規検査をした車両(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
車種区分 | 税率(年額) (ア) |
税率(年額) (イ) |
税率(年額) (ウ) |
|
---|---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上 | 乗用 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用 自家用 | 2,700円 | - | - | |
貨物 営業用 | 1,000円 | - | - | |
貨物 自家用 | 1,300円 | - | - |
(イ)ガソリン車で★★★★(四つ星)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%
(ウ)ガソリン車で★★★★(四つ星)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%
【注】★★★★(四つ星)…平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車
3. 減免
障がい者や障がい者と生計を同じくする人が障がい者のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税が減免されます。申請期限
毎年、納期限前7日まで※減免できる台数は、一人につき軽自動車と普通自動車合わせて1台となります。
※障がいの区分及び級別により減免の対象とならない場合があります。
詳しくは、税務課までお問合せください。
本年度の納期についてはこちら(村税等の納期)
継続検査窓口での軽自動車税の納税証明書提示が原則不要となります。
令和5年1月から「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」というオンラインシステムが導入され、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付情報を確認できるようになります。そのため、令和5年1月以降は車検の際、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。軽JNKSに関してお困りの際は、税務課にお問合わせください。※詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。
注意点
1.二輪・原付・小型特殊は対象外ですので、従来通り納税証明書が必要となります。
2.納付から軽JNKSに情報が登録されるまで1~2週間ほどかかります。車検の日程が迫っている場合などお急ぎの場合は、早めの納税をお願いします。
パンフレットはこちら