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個人住民税について

はじめに

個人村民税と個人道民税をあわせて、一般に「(個人)住民税」、「村・道民税」と呼ばれています。課税は村が行い、皆さんは村民税、道民税を合わせた金額を村に納付します。
個人住民税は国税である所得税と同じように所得を基に税額を算出する方式の税金ですが、両者を比較すると制度が一部異なります。このため、所得税が非課税でも住民税が課税される場合があります(逆の場合もあります。)。これは、住民税が「住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合う会費」という目的を持っており、所得税よりも納める人の範囲を広くしているためです。
住民税とは(財務省HP)

村税等の制度について外国人向けの説明資料についてはこちら

1 課税される方

その年の1月1日現在、留寿都村に住んでいる方に、前年の所得金額を基準に課税されます。
※年途中に転出入した場合でも、その年の1月1日現在の住所地で課税されます(月割制度はありません。)。
ただし、次の方には課税されません。
  1. 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった方
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている方

2 個人住民税のしくみ

 個人住民税は「均等割」と「所得割」から構成され、概要及び金額については下記の通りです。

均等割及び森林環境税について

 均等割は所得にかかわらず、「地域社会の会費」的なものであるとして一定額の負担を住民に求めるものです。
 均等割額については、村民税・道民税ごとに下記のとおり定められています。
 また、令和6年度から均等割の徴収に合わせて森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されることになりました。

 個人住民税の均等割及び森林環境税の比較
   区 分     村 民 税   道 民 税   森林環境税   合 計(年 額) 
平成25年度まで            3,000円 1,000円 4,000円
平成26年度から令和5年度まで(※1)   3,500円 1,500円 5,000円
令和6年度から(※2) 3,000円 1,000円 1,000円 5,000円
※1「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、個人住民税の均等割が次のとおり引き上げられましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了となります。

※2 森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人住民税と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

●前年の総所得金額が下記の金額以下の場合には均等割及び森林環境税がかかりません。
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+17万円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合に加算)+10万円 
 

所得割 「課税標準額×税率-調整控除-税額控除」=所得割となります。

 所得割は個人の所得に応じて課税される税金です。ただし、所得金額の全額に対して課税されるのではなく所得金額から、諸控除(扶養控除や医療費控除など)を差し引いた残りの所得に対して課税されるものです。
 
 所得割の概要については下記のとおりです
課税標準額 「所得金額-所得控除額」=課税標準額です。
所得控除額 配偶者控除、社会保険料控除などがあります。
税率 村民税6%、道民税4%、合計10%です。
(ただし譲渡所得などの分離課税所得分を除きます。)
調整控除 所得税から住民税への税源移譲に伴う負担調整額です。
税額控除 住宅ローン控除などがあります。
※前年の総所得金額等が下記の金額以下の場合には所得割がかかりません。
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合に加算)+10万円
※所得割は前年の1月から12月までの所得金額により計算しますので、所得に変動があった場合は税額が変わります。
※所得税と比較すると所得控除額、税率、税額控除などに一部違いがあります。
※所得控除額や税額控除などの詳細については役場総務課税務室までお問い合わせください。

3 納める方法

 納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」による方法があります。

特別徴収

 事業主(特別徴収義務者)が従業員の皆さんに代わり毎月の給料から引き去りして納付します。(6月から翌年5月まで毎月納付します。)

特別徴収の方が途中で退職した場合

その年度の税額から引き去りにより納付された分を差し引いた残りの税額(未徴収税額)を下記の方法で納付します。
  • 「一括徴収」
    最後に支給される給与等から残りの税額を一括して引き去りして納付します。
  • 「普通徴収」
    残りの税額を役場より送付される納税通知書により納付します。(再就職した方は事業所で特別徴収に切り替えてくれる場合がありますので経理担当の方にご相談ください。)

事業所(特別徴収義務者)の経理担当の方へ

  • 従業員の方に毎月給与を支払っている場合は、従業員の方の住民税を給与から引き去りする特別徴収の制度が法律により義務付けられています。勤務されている従業員の方が、納税のために日中金融機関等に出向く負担を軽減するためにも特別徴収の制度をご利用ください。(手続や納付に関しては役場総務課税務室までお問い合わせください。)
  • 特別徴収を開始される場合は、下記の様式に記載のうえ届出をしてください。
    特別徴収開始届出書(Excel形式:21.3KB)
  • 従業員の退職等による異動や、特別徴収義務者の所在地・名称等の変更があった場合は速やかに届出をしてください。
    特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excel形式:157KB)
    特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF形式:103KB)
  • 翌年1月1日以降に退職した方で未徴収税額がある場合は、一括徴収が義務付けられていますのでご協力をお願いいたします。

特別徴収実施の推進について ※個人住民税

 事業者向け特別徴収実施のご案内(PDF形式:2,423KB)

普通徴収

 特別徴収以外の方は、納税通知書により年4回に分けて納付します。
 本年度の納期についてはこちら(村税等の納期)

4 よくある質問

Q 「私は今年になってから働いていませんが、住民税の納税通知書が届きました。これはどういうことですか?納めなければならないのですか?」

A 「住民税は前年の収入(所得)を基に税額を決定します。今回の場合、昨年1月から12月までの間に収入(所得)があっため、それに基づいた金額の住民税が課税されていることになります。引き続き今年の12月までに収入(所得)が何もない場合は来年度の住民税はかかりません。なお、納期ごとの納付に不安がある場合は総務課税務室にご相談ください。」

Q 「私の夫は今年の3月に亡くなりました。この場合の住民税はどのような扱いになるのでしょうか?」

A 「まず、前年6月に課税された住民税で納付していない金額がある場合は、相続人の方が残額を納付することになります。また、住民税は1月1日現在の状況によって課税するため、今年度についても亡くなった旦那さんに対して昨年の収入(所得)に基づいた住民税がかかります。(納税通知書は6月頃送付されます。)この住民税についても相続人の方が納付することになります。なお、翌年度の住民税はかかりません。」

お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

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