大切な方を亡くされたとき
死亡届
- 窓口:(3)住民福祉課
- 手続きに必要なもの:死亡届、死亡診断書または死体検案書(死亡届の右半分)、届出人の印鑑、火葬場の使用申請※
- 届出期間:死亡を知った日から7日以内
土日祝日などの閉庁日も届出の受付を扱っておりますので、窓口までご相談ください。(電話 0136-46-3131)
【閉庁時の連絡先】
- 平日
22時00分から翌朝6時00分まで(協和総合管理(株)倶知安営業所 電話 0136-23-2054) - 土日祝祭日等
9時00分から17時00分まで(役場庁舎 電話 0136-46-3131)
17時00分から翌朝9時00分まで(協和総合管理(株)倶知安営業所 電話 0136-23-2054)
※火葬場の使用について
死亡届出と併せて、使用申請が必要です。印鑑と使用料のほか、死亡を確認できる書類(死亡届・死亡診断書等)を窓口(3)住民福祉課までご持参ください。
令和2年(2020年)10月1日から火葬に際しては他町村等斎場(火葬場)利用の申出が無い限り喜茂別町火葬場を使用していただいています。使用料は区分により、3,000円~15,000円です。詳しくは墓地・火葬場のページをご覧ください。
主な手続き
一般的な手続きをご紹介しております。下記に該当がない場合は大切な方を亡くされた時の主な手続きのチェックリスト(PDF形式:284KB)または、役場までお問い合わせください。(電話 0136-46-3131)年金
国民年金の遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、未支給年金の請求をするとき
- 窓口:(3)住民福祉課
窓口へお問い合わせください。(留寿都村役場 電話 0136-46-3131)
健康保険
後期高齢者医療被保険者証の資格喪失届及び葬祭費申請をするとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。後期高齢者医療被保険者証、印鑑、請求者(喪主)の預金通帳(銀行のもの)
国民健康保険加入者の資格喪失届及び葬祭費申請をするとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。国民健康保険証、印鑑、請求者(喪主)の預金通帳(銀行のもの)、高齢受給者証(お持ちの方のみ)
介護保険
介護保険被保険者証の交付を受けているとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:介護保険被保険者証、印鑑
医療
乳幼児等医療費受給者証の交付を受けているとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:乳幼児等医療費受給者証、印鑑
重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けているとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:重度心身障害者医療費受給者証、印鑑
ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けているとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:ひとり親家庭等医療費受給者証、印鑑
バイク・軽自動車
50cc~125ccの原付バイクを持っているとき
- 窓口:(2)総務課税務室
窓口までお問い合わせください。(留寿都村役場 電話 0136-46-3131)
軽自動車や125ccを超えるバイクなどを持っているとき
- 窓口:大切な方を亡くされた時の主な手続きのチェックリスト(PDF形式:284KB)をご参照ください。
水道
水道の契約者を変更するとき
- 窓口:(8)建設課
窓口までお問い合わせください。(留寿都村役場 電話 0136-46-3131)
税
国民健康保険税・村道民税の納付が済んでいないとき
- 窓口:(2)総務課税務室
- 手続きに必要なもの:国民健康保険税納税通知書、村道民税納税通知書
村内に固定資産(土地や家屋)を持っているとき
- 窓口:(2)総務課税務室
窓口までお問い合わせください。(留寿都村役場 電話 0136-46-3131)
納税を口座振替にしているとき
- 窓口:(2)総務課税務室
窓口までお問い合わせください。(留寿都村役場 電話 0136-46-3131)