留寿都村から他市町村への引越し(転出)
転出届
留寿都村から他の市区町村へ引越しをされる場合、留寿都村への届出(転出届)が必要となります。
届け出る場所 | 留寿都村役場 住民福祉課 戸籍住民係 |
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届出期間 | 転出予定日の14日前から転出する日まで |
届出に必要なもの | 届出人の本人確認書類 ※運転免許証・マイナンバーカード(写真入り)等 |
様式 | 転出届(Excel形式:29.6KB) 委任状(Word形式:21.8KB) |
転出先の住所を確かめておいてください。
郵送による転出届
既に新住所に住んでいるなどの事情や日中都合が合わず窓口に来ることができない方は、郵送によって届出を行うことができます。郵送で届出された場合、こちらから「転出証明書」をお送りします。
新住所の市区町村にご持参の上、転入手続きを行ってください。
郵送による手続きができるのは、転出届のみです。転入・転居・世帯主変更などの届出は、届出資格のある方が必ず窓口で行ってください。
1.転出届
上記の様式を印刷してご利用ください。印刷できない方は、次の内容を便箋等に記入し、ご請求ください。
転出届
(1)届出日(2)届出人の氏名・日中の連絡先
※代理人の場合、住所をご記入ください。
(3)転出される方との関係(本人・妻・子等)
(4)異動日(新しい住所に住み始めた日・住み始める予定日)
(5)留寿都村での住所・世帯主の氏名
(6)引越し先での住所・世帯主の氏名
(7)転出をする全員の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄
2.本人確認書類のコピー
官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等のコピー)代理人が届出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
3.返信用封筒
封筒に転出をする本人の住所と氏名、もしくは届出人の住所と氏名を記入し、必要分の切手を貼ってください。国外転出の場合は、転出証明書が発行されませんので、返信用封筒は不要です。
上記、1から3を封筒に入れ、留寿都村役場 住民福祉課 戸籍住民係までご送付ください。
送付先
〒048-1731北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地
留寿都村役場 住民福祉課 戸籍住民係 0136-46-3131(内線173)
主な手続き
一般的な手続きをご紹介しております。下記に該当がない場合は転出された時の主な手続きのチェックリスト(PDF形式:279KB)または、役場までお問い合わせください。(電話 0136-46-3131)
印鑑登録をしている方
転出届により、登録は自動的に廃止されます。登録証は自分で破棄するか、返還してください。
児童手当を受けているとき
- 窓口:(3)住民福祉課
- 手続き
消滅の手続きが必要となります。転出先の市町村でも手続きが必要となります。
国民健康保険に加入されている方
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:保険証を返還し、転出先で加入の手続きが必要になります。国民健康保険被保険者証、印鑑、高齢受給者証(お持ちの方のみ)
介護保険の要介護認定を受けている方
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:介護保険被保険者証、印鑑
乳幼児等医療費受給者証の交付を受けているとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:乳幼児等医療費受給者証、印鑑
重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けているとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:重度心身障害者医療費受給者証、印鑑
ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けているとき
- 窓口:(4)保健医療課
- 手続きに必要なもの:ひとり親家庭等医療費受給者証、印鑑
小・中学校の転校の手続き
- 窓口:
留寿都村立留寿都小学校(電話 0136-46-3008)
留寿都村立留寿都中学校(電話 0136-46-3018)
50cc~125ccの原付バイクを持っている方
- 窓口:(2)総務課税務室
- 手続きに必要なもの:廃車申告が必要です。ナンバープレート、印鑑
軽自動車や125ccを超えるバイクなどをお持ちの方
- 窓口:転出先で手続きが必要です。転出された時の主な手続きのチェックリスト(PDF形式:279KB)をご参照ください。
水道・下水道を中止するとき
- 窓口:(8)建設課
- 手続きに必要なもの:詳しくは、水道・下水道のページをご参照ください。
国民健康保険税の納付が済んでいないとき
- 窓口:(3)総務課税務室
- 手続きに必要なもの:国民健康保険税納税通知書