ここから本文です。

トップページ 防災・防犯・交通安全 防災 罹災証明書・被災届出証明書

罹災証明書・被災届出証明書

 地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続や保険請求の手続のために、村の証明書が必要になる場合があります。このような場合、村では「罹災証明書」または「被災届出証明書」を発行します。
 

罹災証明書

罹災証明書とは

 罹災証明書とは、災害により住家に被害を受けたことを証明するものです。証明書の発行にあたっては、災害との因果関係や被害程度等について、村の職員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」等に基づき現地調査を行い、被害程度等を判断します。

※ 罹災証明書交付申請書の受付は、災害対策本部の設置を伴う大きな災害が発生した場合に行われるもので、現在新たな受付は行っておりません。

罹災証明書の利用目的

 主に仮設住宅等の申込、罹災者に対する融資の利用申込、各種被災者支援制度などの手続の際に提出を求められることがあります。

申請期間

 罹災した日の翌日から起算して30日以内となっていますが、やむを得ない事情があり、かつ、理由書を提出できる場合はこの限りではありません。

申請に必要な提出書類

申請方法

 総務課税務室窓口へ提出

その他

 罹災証明書の交付を受けた方で被害の程度等に不服がある場合は、交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に再調査の申請をすることができます。
 被害程度認定再調査申請書(Word形式:17KB)
 

被災届出証明書

 被災届出証明とは、住家等について、申請者から被害の届出があった旨(被災の事実)を証明するものです。あくまでも届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。

被災届出証明書の利用目的

 主に保険会社への申請や銀行からの融資、勤務先への提出で必要となる場合があります。

申請期間

 被害発生後から3か月以内となっていますが、やむを得ない事情があり、かつ、理由書を提出できる場合はこの限りではありません。

申請に必要な提出書類

申請方法

 企画観光課企画係窓口へ提出

お問い合わせ

企画観光課企画係
電話:0136-46-3131(代表)

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る