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令和2年10月1日から留寿都火葬場を廃止し喜茂別町火葬場を使用することについて

留寿都火葬場を廃止することとなった経過について

 留寿都火葬場は昭和39年(1964年)11月の建設以来55年が経過し、火葬炉などを度々修繕してきましたが老朽化が著しい状態で住民のみなさんにはご不便をおかけしてきたところです。留寿都火葬場については、使用者が年々減る一方で施設の建替えや大規模な修繕が今後必要となり村としては課題でありました。
喜茂別町と協議し、喜茂別町火葬場を留寿都村の住民が使用することとして「喜茂別町火葬場を留寿都村の住民の使用に供させることに関する協定」を令和2年(2020年)6月19日付けで締結しました。
この協定により留寿都火葬場を廃止し令和2年10月1日から喜茂別町火葬場を使用することとなったものです。

10月1日以降の死亡届などの手続きについて

 死亡届については、多くの方は地元の役場に届出されています。喜茂別町火葬場を使用する場合においても、留寿都村では防災広報無線やコミュニティーメールにて住民のみなさんへ周知を行っていますので、これまでと同じように留寿都村に届出をしていただくと手続きが円滑に進みます。

 届け出する際の例として次の手続き方法を参考としてください。
  1. 留寿都村住民福祉課に死亡届を提出
  2. 留寿都村で死亡届を受理し、葬儀の日程や新聞お悔やみ欄の掲載希望、防災広報無線、コミュニティーメールの配信などの希望をお聞きします。
  3. 村から喜茂別町に連絡を入れ火葬場使用日程の調整を行います。
  4. 村で「火葬許可証」を発行します。その後、火葬許可証と印鑑、火葬場使用料を持参し、喜茂別町役場で火葬場使用料の支払いと「火葬許可証(火葬場使用許可証)」を受け取ってください。
  5. 火葬される当日に喜茂別町から発行された「火葬許可証」を持参し、火葬場の担当者に渡してください。

火葬場使用料について

 10月1日から喜茂別町火葬場条例に基づいた使用料となります。本村は表にもありますとおり、喜茂別町火葬場と比較し低い使用料となっています。これは、施設の老朽化や待合室などがなく、環境が整っていなかったため昭和50年(1975年)から使用料の改正は行ってきませんでした。しかし、1体につき約7万円のコストがかかっており、今後も業務を継続するためにも住民のみなさんに応分の負担をお願いします。
 火葬場など葬儀に係る費用については各種健康保険組合等にて「葬祭費」が支給されることとなりますが、経済的な困窮などの理由により使用料を免除することができる規定がありますので、お困りの際には住民福祉課までご相談ください。

喜茂別町火葬場条例
(使用料の減免)
第7条 町長は、貧困その他特別の理由により、その必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
区分 単位 留寿都村
(令和2年9月30日まで)
喜茂別町火葬場使用条例
(令和2年10月1日から)
喜茂別町及び留寿都村に住所を有する者
喜茂別町火葬場使用条例
(令和2年10月1日から)
左記以外の者
1 死体 12歳以上 1体 2,500円 10,000円 15,000円
12歳未満 1体 2,000円 6,000円 9,000円
2 死産児 1体 1,500円 3,000円 4,500円
3 改装・肢体 1件 6,000円 9,000円
4 あと産類 産婦1人 2,000円 3,000円
※「住所を有する者」とは、死体の場合、住民基本台帳に記載されている死亡者をいいます。

喜茂別町火葬場の概要

所在地

北海道虻田郡喜茂別町字富士見台29番地の1
※留寿都市街から車で約15分程度です。

施設竣工年月

昭和56年(1981年)11月
※平成21年(2009年)から平成22年(2010年)内部及び外部の大規模改修を行っています。

建築面積

157.875平方メートル(うち炉室26.18平方メートル)
※留寿都火葬場は66平方メートル

火葬炉の数

1炉

施設状況

炉前ホール、待合室(和室21畳)、トイレ(簡易水洗)、洗面台など
 
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(喜茂別町火葬場)
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(待合室 和室21畳)
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(待合室ホール)

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