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引っ越しや名義変更などの各種お届け(水道・下水道)

引っ越しによる水道使用と下水道使用の開始などは、建設課窓口で申込書に記載していただく必要があります。申込みの際は、印鑑を御持参ください。
また、建設課窓口に来られない場合は、申込書の郵送によるお届けを受け付けますので、建設課水道係へ御連絡ください。
※水道・下水道に関する申込書については、様式集をご参照ください。

引っ越しの場合

  • 村外から転入…使用を開始するお届けが必要です。
  • 村外へ転出…使用を中止するお届けが必要です。
  • 村内で転居…転居前の住宅での使用を中止するお届けと、転居後の住宅での使用を開始するお届けが必要です。
※アパート等の集合住宅で、各入居者に直接料金の請求を行っていない場合(個人とではなく建物の所有者と一括して契約している場合)は、お届けの必要はありません。なお、お届けが必要かどうかご不明の場合は、建設課水道係または建物の管理者へお問い合わせください。

名義変更の場合

結婚や同居などにより、新しい名義で継続して使用される方は、名義変更のお届けが必要です。 

用途変更の場合

使用用途を変更する方は、用途変更のお届けが必要です。使用用途によって使用料金が変わりますので、ご注意ください。

例:住宅と農業用水を併用している場合に農業用水を使用しなくなった場合など
用途一覧
用途 適用種類
一般用 一般家庭における炊事用及び洗濯、風呂、散水、水洗便所等の雑用に使用するものをいう
営業用 料理飲食店、食品製造、理美容院、旅館、ホテル、整備工場等の営業に使用するものをいう
団体用 官公庁、学校、各種団体等に使用するものをいう
臨時その他 工事、その他臨時に使用するものをいう
共用
(供用)
一つの給水栓を複数の世帯数で使用するものをいう
農業用
(水道のみ)
農業を営む者が営農に使用するものをいう

一時的な使用の休止

一時的に使用を休止(3か月以上)される方は、使用休止のお届けをすることで、休止期間の料金請求を止めることができます。使用を再開する場合は、使用開始のお届けが必要です。

例:農業用水道、出張、入院など

給水契約等に係る定型約款について

本村においては、留寿都村簡易水道事業給水条例、留寿都村簡易水道事業給水条例施行規則並びにこれらに基づく規則及び訓令が給水契約又は給水装置工事の契約内容となる定型約款に該当します。下記リンク先から内容を御確認ください。

お問い合わせ

建設課
電話:0136-46-3131(代表)

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