廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(「一般廃棄物処理計画」をいう。)を定めなければならないとされています。
一般廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定により、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を定める「基本計画」と基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める「実施計画」をいうものです。
本村は、前計画の期間が満了することから平成26年度から平成35年度までを計画期間とする一般廃棄物処理基本計画を策定しました。
留寿都村一般廃棄物処理基本計画(PDF形式:399KB)
ここから本文です。
留寿都村一般廃棄物処理基本計画
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)