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就学援助について

教育委員会では、生活にお困りの方のために、児童生徒の学校生活に必要な費用を援助しています。受給を希望される方で、下記の要件に該当となる方は、教育委員会において審査された後で援助が受けられます。詳細は教育委員会までお問い合わせください。

1.対象となる方

昨年または今年において、次のいずれかに該当し、生活保護法の規定による方法により算定した前年分の収入額が同法の規定による厚生労働大臣が定める基準に基づいて計算した当該年分の最低生活費の1.3倍未満の方。
  • 生活保護法に基づく保護が停止または廃止された
  • 住民税または国民健康保険税が非課税または減免された
  • 国民年金の掛け金が免除された
  • 児童扶養手当の支給を受けている
  • 生活福祉資金の貸付を受けている
  • 個人事業税が減免された
  • 上記以外で、病気・事故・災害などのために経済的にお子さんの勉強の費用に困っている

2.援助する内容

就学に必要となる学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費等を援助します。

3.申請について

申請書は、毎年各学校を通じて保護者の方へ配布します。希望する方は、申請の流れを確認した上で必要書類を添えて各学校を通じて申請してください。(前年度に認定を受けている方で、継続して認定を受けたい場合も新年度に再度申請が必要です。)

お問い合わせ

教育委員会
電話:0136-46-3321

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