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(1)サービスを利用するには

対象となる方

介護保険の対象となる方(被保険者)は,次のとおり大きく2つに区分されます。

介護保険の対象となる方
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳から64歳までの方で医療保険に加入している人
保険料の徴収方法 年金の受給年額が18万円以上の方は、年金から直接天引きいたします。
これ以外の方は、納付書によりお支払いただきます。
各種医療保険の保険料(税)でお支払いいただきます。
サービスを利用できる方 支援や介護が必要と認定(要介護認定)された方 加齢に伴う老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、
支援や介護が必要と認定(要介護認定)された方

※特定疾病とは次の16種類の疾病をいいます。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脳血管疾患
  • 後縦靱帯骨化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 多系統萎縮症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 初老期における認知症
  • 関節リウマチ
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 早老症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

利用のながれ

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の申請は、本人や家族が役場保健医療課の窓口で行えるほか、地域包括支援センターや介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

要介護認定申請の流れを表したフロー図

(1)相談・申請

心身の状態により支援や介護が必要な場合は、村や包括支援センターに相談し、必要に応じて認定申請をしてください。

(2)訪問調査、主治医の意見書

訪問調査

認定調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態などについて聞き取り、74項目の基本調査、介護の手間を記した特記事項を作成します。

主治医の意見書

主治医から病気の状態などをまとめた意見書を提出してもらいます。(村から直接、主治医に依頼します。)

(3)審査・判定

審査・判定に基づき認定結果を通知します。
要介護度は、支援や介護が必要な程度に応じて7段階に区分され、利用できるサービスの量などが決まります。

(4)認定

日常生活に介護や支援が必要か、またどのくらい介護が必要かを判断します。
認定調査を基にした一次判定結果と認定調査での特記事項及び主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査し、要支援・要介護状態区分(「要介護度」ともいいます。)を判定します。

(5)ケアプランの作成

居宅サービスを利用するときは、包括支援センターでケアプランを作成します。
作成に係る費用の自己負担はありません。
なお、ケアプランは村に届け出て自分で作成することもできます。
施設サービスを利用するときは、直接施設に申し込んでください。

(6)サービスの利用

ケアプランに基づきサービスを利用します。
利用者は、原則としてかかった費用の1割です。(サービスの種類によって、別に食費などの実費負担があります。)

更新の手続き

認定には有効期間があります。
更新の手続きは、有効期間満了日の60日前から行うことができます。

区分変更申請

入院等に伴い心身の状態が悪化した場合など、より多くの介護が必要になったときは、要介護度の変更申請ができます。
留寿都村地域包括支援センターでは、本人に必要とするサービスは何か、希望するサービスにはどんな制度があるか等、高齢者福祉の総合的な相談をお受けしておりますので、必要と感じた場合にはお気軽にご相談ください。
留寿都村地域包括支援センター 電話 0136-47-2277

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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