軽自動車税は、毎年4月1日現在の納税義務者(軽自動車等の車両の所有者または使用者)に課税されます。
3月中に廃車等をしても、手続きが4月2日以後になると、その年度分の軽自動車税が課税されますので異動の手続きはお早めにお済ませください(異動手続きについて)。
納税通知書は、毎年4月10日頃に納税義務者に送付します。軽自動車税は4月30日(ただし、30日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに納付していただくようお願いします。
1. 税率
車両区分ごとの税率(年額)は次のとおりです。原動機付自転車、軽二輪自動車、小型二輪自動車、小型特殊自動車の税率
車種区分 | 税率(年額) | |
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原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下の二輪車 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下の二輪車 | 2,400円 | |
ミニカー(ミニカーとは) | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について) | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪自動車 | 126ccを超え250cc以下の二輪車およびトレーラー | 3,600円 |
小型二輪自動車 | 250ccを超える二輪車 | 6,000円 |
ミニカーとは、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
・3輪以上の車
・排気量が20cc超50cc以下
・輪距(車両における左右の車輪の中心間の距離)が0.5m超、または、車室を有する
※車室を有する車両であっても、側面が構造上開放されている車室かつ輪距が0.5m以下の3輪の車両はミニカーに含まれません。
・特定小型原動機付自転車に該当しない
三輪および四輪以上の軽自動車の税率
三輪および四輪以上の軽自動車は、最初の新規検査をした日付により異なる税率が適用されています。また、最初の新規検査から13年を経過した車両については、平成28年度以降、重課税率が適用されています。
車種区分 | 税率(年額) 最初の新規検査から13年以上経過車両 重課税率 |
税率(年額) 平成21年4月1日から平成27年(2015年)3月31日以前に新規検査をした車両 |
税率(年額) 平成27年4月1日以後に新規検査をした車両 |
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三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | |
四輪以上 | 乗用 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
乗用 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | |
自動車 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | |
自動車 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車へのグリーン化特例(軽課)の適用について
令和5年度税制改正によって、グリーン化特例(軽課)の適用期間が延長されました(グリーン化特例(軽課)とは)。これにより、令和5年4月1日以降も適用期間中に最初の新規検査をした車両(新車に限る)で、基準を満たす車両について、新規取得の翌年度分の軽自動車税に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得 | ||||
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車種区分 | 税率(年額) (ア) |
税率(年額) (イ) |
税率(年額) (ウ) |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上 | 乗用 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用 自家用 | 2,700円 | - | - | |
貨物 営業用 | 1,000円 | - | - | |
貨物 自家用 | 1,300円 | - | - |
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに取得 | |||
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車種区分 | 税率(年額) (ア) |
税率(年額) (イ) |
|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | |
四輪以上 | 乗用 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
乗用 自家用 | 2,700円 | - | |
貨物 営業用 | 1,000円 | - | |
貨物 自家用 | 1,300円 | - |
(ア)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)ガソリン車で★★★★(四つ星)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%
(ウ)ガソリン車で★★★★(四つ星)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%
【注】★★★★(四つ星)…平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車
※(ウ)のみ適用期間が異なり、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに取得した車両については、適応対象外となります。
グリーン化特例(軽課)とは、適応期間中に最初の新規検査をした三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減される制度です。
軽減される税率の割合は、該当車両の燃費性能に応じて変化します。
2. 異動手続き
異動区分(取得・変更・廃車)ごとに必要な書類は次のとおりです。留寿都村で手続きができるのは、原動機付自転車、小型特殊自動車のみです。その他の車両については、手続き先が異なります(手続き機関へ)。詳しくは各手続き機関へお問い合わせください。
原動機付自転車、小型特殊自動車
異動区分による必要書類
異動区分 | 必要書類 | |
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取得 | 購入 |
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留寿都村内への転入 | 転入前の市町村で廃車手続きをし、留寿都村で新しいナンバープレートをもらう必要があります。
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主たる定置場を留寿都村外から留寿都村内に変更する | 転入前の市町村で廃車手続きをし、留寿都村で新しいナンバープレートをもらう必要があります。
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留寿都村外の方からの譲受け | 留寿都村外の方から車両を譲受けた場合は、留寿都村で取得手続きをし、ナンバープレートをもらう必要があります。
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変更 | 所有者または使用者の名義変更 |
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現住所を留寿都村内の別の住所に変更 |
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主たる定置場を留寿都村内の別の住所に変更 |
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廃車 | 廃棄、売却 |
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車両ごと盗難にあった |
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留寿都村外への転出、主たる定置場が留寿都村外に変更する | 留寿都村で廃車手続きをし、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の写しをもらう必要があります。 転出先の市町村で廃車証明書の提示を求められた際は廃車証明書に代わるものとして軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の写しをご提示ください。
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留寿都村外の方に譲渡 | 留寿都村で廃車手続きをし、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の写しをもらう必要があります。 転出先の市町村で廃車証明書の提示を求められた際は廃車証明書に代わるものとして軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の写しをご提示ください。
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※旧市町村で手続きをしないまま転出した場合は、転出先の市町村にナンバープレートと印鑑を持参の上相談してください。
手続きの申告期限
申告事由 | 申告期限 |
取得、変更手続き | 事由発生から15日以内 |
廃車手続き、標識の返還 | 事由発生から30日以内 |
手続き機関
手続き機関 | 車両区分 |
留寿都村役場総務課税務室 電話番号:0136-46-3131 |
原動機付自転車 ・50cc以下のもの ・125cc以下の二輪車 ・ミニカー ・特定小型特定小型原動機付自転車 小型特殊自動車 |
全国軽自動車協会連合会札幌地区事務取扱所 電話番号:011-768-3955 |
軽自動車(600cc以下の三輪、四輪自動車) |
札幌運輸支局 電話番号:050-5540-2001 |
軽二輪自動車(126cc超の二輪車) 小型二輪自動車(250cc超の二輪車) |
3.減免
障がい者や障がい者と生計を同じくする人が障がい者のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税が減免されます。申請期限
毎年、納期限前7日まで※減免できる台数は、一人につき軽自動車と普通自動車合わせて1台となります。
※障がいの区分及び級別により減免の対象とならない場合があります。
詳しくは、総務課税務室までお問合せください。
本年度の納期について(村税等の納期)
4.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」が導入され、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付情報を確認できるようになりました。これにより、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。※詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。
注意点
1.二輪・原付・小型特殊は対象外ですので、従来通り納税証明書が必要となります。
2.納付から軽JNKSに情報が登録されるまで1~2週間ほどかかります。車検の日程が迫っている場合などお急ぎの場合は、早めの納税をお願いします。
パンフレットはこちら(PDFファイル:751 KB)