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戸籍住民の窓口での「本人確認」が法律上のルールです。

平成20年(2008年)5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、戸籍住民届出等の際の「本人確認」が法律上のルールになります。これは虚偽の届出や証明書の悪用を防止するための措置です。窓口で必ず本人確認の書類を提示してもらうことになっておりますので、お手数をおかけしますが、戸籍や住民記録の安全を守るためにも、本人確認へのご協力をよろしくお願いします。

(1)戸籍証明書・住民票を取得する際に「本人確認」を行います

窓口に来られた方について、本人確認書類(などの提示により確認を行います。
代理人や使者の方が窓口に来られた場合には、本人確認書類のほかに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。
戸籍は、結婚や離婚、親子関係など個人の身分関係が記載される大切な帳簿です。また、住民登録も現住所の証明や選挙人の登録などに利用される大切な記録です。このような戸籍や住民記録に関する証明書は、他人に不正に取得されないようにしなければならないことから、本人確認を行うものです。

(2)戸籍・住民届出の際に「本人確認」を行います

養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または認知のように戸籍の届出を行うことによって事実が発生する届出や転入・転出、転居等の届出の際に「本人確認」を行います(本人確認の方法及び代理人や使者の取り扱いについては戸籍証明書・住民票取得の場合と同様です)。
他人がうその届出をすることにより、戸籍や住民票に真実でない記載がされることのないようにしなければならないことから、戸籍や住民登録に係る届出の際にも本人確認を行うものです。

※本人確認に必要な書類

写真つきのもの(1点のみ)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 国・地方公共団体発行の免許証・許可証・資格証明証・身分証明書
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード(写真つき)

上記以外のもの(イとロから各1点、またはイから2点必要)

(イ)

  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 恩給証書
  • 住民基本台帳カード(写真なし)など

(ロ)

  • 学生証
  • 法人発行の身分証明書
  • 国・地方公共団体発行の資格証明証など

お問い合わせ

住民福祉課戸籍住民係
電話:0136-46-3131(代表)

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